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2010年01月 アーカイブ

2010年01月06日

速度計の法規制

速度計は道路運送車両法第41条17号(自動車の装置)および道路運送車両の保安基準 第46条第1項(速度計等)により定められているとおり、法律上日本では必須の装備である(ただし、最高速度20km/h未満の自動車や被牽引自動車は除く)。ただ装備されていればよいというものではなく、走行中に運転者が容易に確認できる位置に設置しなくてはならず、また平坦な舗装路面での走行時において実速度と著しい誤差があってはならないものとされている。

ただし、最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車については、原動機回転計が速度計の代わりとして認められているため、速度計自体は必須とはならない場合がある。
日本における、国産小型自動車および普通自動車の速度計は大抵が160?180km/hまで目盛りが刻まれている。軽自動車やトラック・バスの場合は120?140km/hまで刻まれているものが多い。ただ日産・GT-Rや三菱・ランサーエボリューションなどのスポーツカー関連の車両に関しては180km/h以上の表示があり、また小型車や普通車でも、サーキットを走る人やチューニングカー愛好者の中には、300km/hや必要に応じそれ以上まで刻まれている速度計を取り付けていることもある。なお海外車種は製造会社によって様々であるので、表示に関しては一概には言えない。

しかし、日本の公道における自動車の法定速度上限は100km/hであり、これ以上の速度を出す事は道路交通法で禁じられている。そのため、事実上不必要な速度域まで刻まれている速度計を自動車に搭載することについては否定的な意見もある。ただし、法定速度以上まで刻まれていたとしても、法定速度以上出すか否かは運転者次第である。なお、法定速度以上の速度まで目盛りが刻まれている理由は諸説ある。

日本では数値の単位はキロメートル毎時(km/h)がほとんどであるが、マイル単位が主流の国ではマイル毎時(MPH)で表されることも多く、キロメートル毎時とマイル毎時を併記した(デジタル表示の場合は単位を切り替え可能な)速度計もある。

一般的には、トランスミッション内部に装備されるドリブンギアにより車速を検出し、速度計に数値を反映する方式が挙げられる。なお、これには大きく分けて機械式(ドリブンギアと速度計をワイヤーにより連結し、回転信号を計器に反映するもの)と電子式(ドリブンギアから得られた回転信号をパルス信号に変換し、計器に数値として反映するもの)の2種類がある。


『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
自動車には速度計は必ず付いていなければいけないんですね。

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